1 財産分与と税金
離婚でだいたいこのくらいの財産分与を受けられるから・・・と生活設計をしていたが、思わぬ税金で、生活が設計通りにならなくなってしまった。そうならないためにも、税金について正確な知識を持つ事が必要です。
(1)贈与税
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、財産をもらった人にかかる税金です。個人から財産をもらう他にも、生命保険金を受け取ったときなどにも課税される場合があります。(保険料を自分が負担していた場合等は別です。)
個人から財産をもらったときにかかる、ということは、離婚の財産分与によって、財産を取得したときにもかかるように思いますが、通常は課税されません。離婚の財産分与の場合、財産を「もらった」のではなく、財産分与請求権という権利に基づいて「給付を受けた」と考えることができるからです。
もっとも、分与された財産の額が過大な場合等は、例外的に贈与税が課せられることもあります。
(2)譲渡所得税
譲渡所得税は、資産を譲渡して、利益を得た場合に、譲渡した人に課せられます。
離婚の財産分与の場合も、次のような財産を分与した場合は、「譲渡した」とみなされ、譲渡所得税が課税されることがあります。
ア 株、投資信託、有価証券等
財産分与として直接株式を相手方に分与した場合、譲渡したとみなされ、譲渡益に対して譲渡所得税等が課せられます。
なお、証券会社を通じて、株式を売買した場合、平成19年4月現在では、譲渡所得税等は、合計10パーセントですが、財産分与として株券を譲渡すると、相対取引になるので20パーセントが課税されます。
イ 不動産
財産分与の対象として不動産がある場合は、この不動産を譲渡したものとみなされるため注意が必要です。不動産の場合も、譲渡所得が生じれば、分与した人に譲渡所得税が課税されます。
※1「控除」
居住用不動産を分与する場合、分与する人は、通常の譲渡所得と同様に、3000万円までの特別控除が受けられます。
※2「不動産の登記費用」
不動産を登記する場合、別途登記費用(登録免許税)が必要になります。
ウ 家具などの動産
原則として譲渡所得税等は課税されません。
(3)アクティブイノベーションだからこそ!
アクティブイノベーショングループには、税理士及び司法書士も在籍しており、税金や登記について、専門家の立場から回答することができます。課税額、課税方法、登録免許税及び登記手続き等について、別途ご相談いただくことも可能です。
2 離婚協議書
相手方との話し合いで離婚がまとまるのであれば、その後の争いを予防するためにも、離婚の際に双方で決めた条件を書面で残すことが重要です。
離婚の際の協議書
離婚の際の協議書には、(1)離婚条項の他に、(2)親権者に関する条項、(3)養育費に関する条項、(4)財産分与に関する条項、(5)慰謝料に関する条項等を盛り込み、その他お互いに何らの債権債務をないことを確認するという内容の(6)清算条項を定めるとよいでしょう。これらの条項を定めるに際しては、強制執行をするため又は義務を履行できるようにするため、正確な言葉によることが必要です。ご自分で条項を決めることもできますが、弁護士に委ねれば負担は軽くなります。
離婚協議書の一例
第1条
甲と乙は、本日、協議離婚することに合意する。
第2条
当事者間の長女A(平成○年○月○日生)の親権者を乙と定める。
第3条
甲は、乙に対し、財産分与として、本日別紙物件目録記載の不動産(以下、「本件不動産」という。)の甲の持分全部を分与する。
甲は、乙に対し、平成△年△月末日限り、本件不動産から退去し、これを明け渡す。
第4条
甲は、乙に対し、長女Aの養育費として、平成×年×月から同人が成人に達するまで、金10万円を毎月末日限り乙指定の口座に振り込む方法により支払う。
第5条
乙は、甲に対し、長女Aと月1回面接交渉することを認める。
第6条
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、社会保険庁長官に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をすること及び請求すべき案文割合を0.××とする旨合意する。
第7条
甲と乙は、本条項に定めるものの他、本件離婚に際して、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
3 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について
(1)慰謝料請求の方法
夫や妻が浮気している場合(これを不貞行為といいます)、その相手方に対する慰謝料請求は、夫や妻を相手とする離婚訴訟手続きの中で行うことができます。
もちろん、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求訴訟だけを、別途行うこともできます。
(2)慰謝料請求の考え方
不貞行為は、配偶者と浮気相手の双方がともに行う不法行為ですので、共同不法行為といわれています。共同不法行為の特徴は、損害額全部を、不法行為者全員に対して請求できるということです。つまり、慰謝料額が300万円だとしたら、配偶者にも浮気相手にも300万円請求できるということです。配偶者に150万円、相手方に150万円と分けて請求する必要はありません。
もっとも、片方から300万円支払いがあれば、損害額全部が支払われたことになりますので、さらにもう片方から300万円を支払ってもらうということにはなりません。
(3)慰謝料請求のために必要な準備とは?
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求訴訟において、不貞行為の事実が認定されるには、こちらが証拠を提出します。これは、不貞行為の事実があったことを証明する責任が、慰謝料を請求する側にあるからです。 そのため、不貞行為の事実を証明するに足る証拠を準備することになります。
一般的には、不貞行為の現場を撮影した写真、メール、手紙、日記等が証拠として提出されることが多いようです。












